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【初心者向け】インボイス制度とは? 立場別に請求書の対応方法を紹介

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ついに2023年10月1日から開始された「インボイス制度」。皆さますでに対応はお済みでしょうか。今回はインボイス制度について解説するとともに、立場別の対応方法、確認・準備すべきこと、用意されている経過措置や支援措置などについて説明します。

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目次

インボイス制度とは?

いわゆる「インボイス制度」は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、平成28年度(2016年~2017年)の税制改正により2023年10月から導入されることが決定しました。
インボイス制度は請求書の交付・保存に係る制度です。現状、事業者が消費税を納める場合には、税金の二重取りを避けるため仕入れ時に相手先に支払った消費税については「仕入れ先が支払うもの」として控除されます。インボイス制度により、導入後に課税事業者がこれまでと同様にこの消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、仕入れ先から発行された「適格請求書」が必要とされることとなりました。

インボイス制度導入の目的と背景

インボイス制度導入の背景には、軽減税率制度の導入があります。先の平成28年度の税制改正では、2019年10月に消費税率を10%へと引き上げると同時に、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象として軽減税率8%が適用されることとなりました。
これにより、2023年時点において日本の消費税率は10%と8%が混在する「複数税率」の状態となっています。税率が一律の「単一税率」であれば従来の帳簿記載を基本とした帳簿方式(帳簿・請求書保存方式)であっても売上高や仕入高などから納めるべき消費税額を求めることができますが、消費税率が混在している場合、特に紙ベースの帳簿を使用している場合には個々の取引における消費税額を把握することが困難となります。そこで、売り手(請求書発行者)が消費税額を明確に算出し、買い手に対して適切に伝えることを目的として「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されたわけです。
ただし、インボイス制度の導入により免税事業者の受注が困難になる、税務処理が複雑になり事務負担が増加する、などの懸念から、インボイス制度の撤回や導入延期を求める声も存在しました。

インボイス制度導入による請求書の変更点

1. 仕入税額控除の適用要件が変更

販売時に受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いて納税する「仕入税額控除」の仕組みについて詳しく見てみましょう。

図の例では、
① 事業者が商品を5000円で販売した時、消費者から500円の消費税を受け取る
② 事業者が仕入れ先から商品の材料など1000円で仕入れた(購入した)時、100円の消費税を支払う
この結果、従来は納税する消費税は仕入税額控除によって500円-100円=400円となっていました。
ところが、インボイス制度導入後は、この②の取引において「適格請求書」が発行されていない場合には、仕入税額控除の対象とできなくなることがあり、その場合の納税額は500円-0円=500円、すなわち販売時に受け取った消費税額をそのまま納税することになるわけです。
では、「適格請求書」とはどのようなものなのでしょうか。

2. 請求書の書式が変更

「適格請求書」と認められるには、売り手(請求書発行者)と買い手(請求書受領側)が消費税額を正確に把握できるよう、従来の請求書にはなかった項目を追加記載する必要があります。

① 適格請求書(インボイス)

「適格請求書」は「インボイス」とも呼ばれます。これが「適格請求書等保存方式」が「インボイス制度」と呼ばれる由縁となっています。一方、制度開始前の請求書は「区分請求書」と呼ばれます。区分請求書に次の項目を追加することで適格請求書と認められます。
① 適格請求書発行事業者の登録番号
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した消費税額

適格請求書について詳しくは、国税庁の「インボイス制度の手引き(PDF)」を参照してください。

② 適格簡易請求書(簡易インボイス)

飲食店やタクシーなど不特定多数の顧客に商品やサービスを提供する業者については、簡略化した「適格簡易請求書」の発行により適格請求書に代えることができます。これまでの「わざわざ領収書をもらわなくてもレシートで良い」と同じ感覚といえるでしょうか。
ただし、適格簡易請求書を発行できる事業者は上記のほか小売業、旅行業など明確に定められており、そのほかの事業者では認められていないことに注意が必要です。

適格簡易請求書(簡易インボイス)について詳しくは、
国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(PDF)」を参照してください。

インボイス登録申請のタイミングと完了に要する時間

適格請求書を発行するためにはインボイス発行事業者として申請し、登録を受ける必要があります。当初は2023年3月末までに登録する必要がありましたが、登録制度の見直しにより2023年9月30日までに登録申請書を提出すれば制度が開始される2023年10月1日から課税事業者として適格請求書を発行できることとなりました(仮に10月1日に登録の通知が届かなかった場合であっても、10月1日に遡って登録を受けたと見なされます)。
国税庁によれば、2023年9月末において登録申請をおこなってから登録通知が届くまでの期間は、書面提出の場合で約1ヶ月半、e-Taxの場合で約1ヶ月でしたが、10月2日以降には登録申請時に申請日から15日以降の登録希望日を記入することで希望日に登録を受けられるようになりました。

【売り手・買い手別】インボイス制度開始で求められる対応

売り手(請求書発行者)側の対応

インボイス制度の開始にともない、商品やサービスを販売して請求書を発行する「売り手側」としては次の3点の対応が必要となります。
① 適格請求書発行事業者として登録
② 請求書の書式(テンプレート)を適格請求書対応に変更、または請求書発行用のシステムを適格請求書対応のものに変更
③ 発行した適格請求書の適切な保管方法を決定し実施

買い手側の対応

一方、商品やサービスを購入して請求書を受け取る「買い手側」としては次の3点の対応が必要となります。
① 受領した請求書が適格請求書の要件を満たしているか確認
② 税率・課税区分による仕分けの実施
③ 受領した適格請求書の適切な保管方法を決定し実施

【免税事業者】がインボイス制度で確認・準備すべきこと

売り手(請求書発行者)の立場

現在免税事業者として商品やサービスを提供している場合、そのまま免税事業者として事業を継続するか、課税事業者に転換して適格請求書発行事業者となるかを選択することとなります。どちらを選択するかは事業者の自由ですが、その後の事業継続に影響する可能性があるため、取引先に課税・免税事業者のどちらが多いか、仮に登録する、または登録しない場合に以降の取引がどうなるかなどを検討の上で慎重に判断したほうが良いでしょう。

課税事業者に転換して適格請求書発行事業者になる場合

適格請求書発行事業者として登録する場合、取引先には消費税を含む適格請求書を発行することとなります。ただし、課税事業者となるため以降は消費税を納付する義務が生じます。納税方法などについても早期に検討したほうが良いでしょう。
また、特に個人事業主や小規模事業者など、これまで紙ベースの帳簿を用いていた場合などではインボイス制度の導入に伴い会計処理に関する負担が増加する恐れがあります。必要に応じて補助金なども利用し、インボイスに対応した会計ソフトへの変更や新規導入も検討したほうが良いでしょう。

免税事業者として事業を継続する場合

取引先が免税事業者である場合、相手先も仕入れ税額控除を行わないため影響は少ないでしょう。ただし、取引先に課税事業者が含まれる場合は、取引条件について事前に確認しておく必要があります。
インボイス制度の導入にともない、料金の引き下げなど不当な取引条件の変更を求める行為は「優越的地位の濫用」として独占禁止法上問題となるほか、下請法に抵触するおそれもあります。取引先の都合のみで取引条件が変更されることのないよう注意しましょう。

買い手(請求書受領者)の立場

では、免税事業者が請求書を受け取る「買い手」となった場合はどうでしょうか。買い手が免税事業者の場合は、仕入れ税額控除の申請を行わないため、適格請求書であるか区分請求書であるかは事業に一切影響しません。また、取引先が課税事業者である場合には、売り手側は適格請求書を発行するため登録が必要となりますが、それを受け取る買い手側は登録する必要もありません。

【課税事業者】がインボイス制度で確認・準備すべきこと

売り手(請求書発行者)の立場

課税事業者が売り手として適格請求書を発行する場合、適格請求書発行事業者として登録が必要です。すでに課税事業者である場合には、インボイス制度導入による消費税の納税額や計算方法に変更はありません。ただし、発行した適格請求書は7年間保存しておく必要がありますから、保存方法などについては検討しておく必要があります。
また、帳簿・請求書保存方式から適格請求書等保存方式への変更にともない、特に電子化していない場合や旧式の会計ソフトウェアを使用している場合には会計処理に関する負担が増加する恐れがあります。必要に応じて補助金なども利用し、インボイス制度に対応した会計ソフトへの変更や新規導入を検討した方が良いでしょう。

買い手(請求書受領者)の立場

課税事業者が買い手として取引先から請求書を受け取る場合、それが適正請求書でないと仕入税額控除を受けられず、実質的に取引先の消費税を「肩代わり」することとります。まずは請求書の種類を確認し、取引先が課税事業者か免税事業者かを判断しましょう。
取引先が課税事業者の場合、受領した適格請求書は7年間保存しておく必要がありますから、保存方法などについて検討しておく必要があります。
取引先が免税事業者の場合、継続して取引する場合には必要に応じて消費税請求の有無など取引額について相談しましょう。ただし、不当な取引条件の変更を求める行為は「優越的地位の濫用」として独占禁止法上問題となるほか、下請法に抵触するおそれもあります。一方的に取引条件を押し付けることのないよう注意しましょう。
取引先に免税事業者の割合が多く、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合には、受け取った消費税額から簡易的に消費税の納付額を求める「簡易課税」制度の導入を検討しても良いでしょう。
また、取引先に課税事業者と免税事業者が混在している場合には、2種類の請求書が混在することとなります。適格請求書とそれ以外の請求書の管理方法も検討しましょう。

経過措置を確認しておく

インボイス制度導入により税負担が急増する事態を避けるため、免税事業者からの仕入れについては一定の割合で控除が認められる経過措置も用意されています。具体的には2023年10月1日からの3年間は80%、続く3年間は50%、免税事業者からの仕入税額の控除が可能です。
上記を準備した上で、少しでも負担を軽減するため、インボイス制度の経過措置はしっかり確認しておきましょう。

インボイス制度へ対応する際に利用できる支援措置

1. 小規模事業者持続化補助金制度

「小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)」は、主に小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。全国商工会連合会・日本商工会議所によって実施され、資本金、従業員数などに制限はありますが、通常枠で上限50万円まで補助を受けることができます。
さらに免税事業者から課税事業者へ転換する事業者に対しては、インボイス特例として補助上限額がさらに50万円上乗せされました。

持続化補助金制度について詳しくは、全国商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金」を参照してください。

2. 2割特例

免税事業者が2023年10月1日~2026年9月30日までに新たにインボイス制度を導入した場合には、2026年9月30日までの消費税額を売上税額の2割とすることのできる通称「2割特例」が設けられています。

2割特例について詳しくは、国税庁の「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」を参照してください。

3. 会計ソフト導入の補助金(IT導入補助金)

インボイスに対応した会計ソフトを導入する場合には「IT導入補助金」を利用できる場合があります。
インボイス対応の会計ソフトなどを購入する際、50万円以下では購入金額の3/4以内、50万円超では2/3以内の補助が受けられます。下限金額が廃止されたため、利便性の高い補助金制度となりました。

インボイス制度に関する注意点

適格請求書発行事業者しか適格請求書(インボイス)の発行はできない

適格請求書は、登録を受けた適格請求書発行事業者のみが発行できることには注意が必要です。もし「適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類」を発行した場合には、消費税法により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課される危険性があります。
ちなみに免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、2023年9月30日までは適格請求書発行事業者の登録申請書の提出のみで自動的に課税事業者に転換出来ましたが、10月1日以降は適格請求書発行事業者の登録申請書に加えて消費税課税事業者選択届出書の提出が必要となりました。

交付したインボイスの写しは保存しなくてはならない

売り手側である適格請求書発行事業者が適格請求書を発行した場合、交付日を含む課税期間(法人は事業年度、個人は1月1日~12月31日)の消費税申告期限から数えて7年間、その写しを保存する義務が生じます。

買い手側はインボイスを保存しないと仕入税額控除を受けられない

同様に、買い手側である課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、個人か法人かに関わらず、原則的に売り手によって発行された適格請求書を7年間保存する義務が生じます。
例外的に消費税申告において簡易課税制度を選択している場合、買い手側は適格請求書を保存しなくとも仕入税額控除が可能ですが、その場合もそのほかの法律を遵守するため一定期間の保存が義務付けられているため注意が必要です。

適格請求書が不要な取引も存在する

適格請求書はすべての取引において必須というわけではありません。一部、適格請求書の交付を受けることが難しい取引においては、交付義務が免除される場合があります。買い手側についても、一定の要件を満たす帳簿の保存を条件として仕入税額控除が認められます。
具体的には、

  • 自動販売機などを使用したジュースなどの販売(3万円未満)
  • 郵便切手を利用した郵便・貨物サービス(ポスト投函に限る)
  • 公共交通機関(鉄道、バス、船舶)の乗車券の販売(3万円未満)
  • 出入口で回収される入場券など(適格簡易請求書の記載事項が記載されたもの)
  • 通常必要と認められる範囲での、従業員に支給する日当や宿泊費などの出張旅費の交付
  • 不特定多数(免税事業者を含む)から廃油や金属などの再生資源を買い取る場合
  • 古物商が不特定多数(免税事業者を含む)から古物を買い取る場合(棚卸資産となるものに限る)

公共交通機関ではあっても、タクシーや飛行機は公共交通機関特例に含まれないため、3万円未満の場合でも保存が必要となります。
例えば航空機の場合、搭乗券購入時の領収書に搭乗日の記載がある場合には領収書のみの保存で仕入れ税額控除を受けることができますが、ない場合には搭乗券を購入した際の領収書と併せて実際に搭乗した日時を確認できるよう搭乗券を合わせて保存することが求められます。ただし、社内の旅費規程に応じた金額を支給する場合、および社員個人が航空会社から航空券を購入した場合には出張旅費等特例となり、適格請求書の保存は免除されます。さらに複雑なことに、旅行会社から飛行機のチケットを購入した場合には旅行会社が発行する適格請求書の保存が必要となるのです。
このように、適格請求書が不要となる取引には細かい規定があるため特に注意が必要です。

適格請求書が不要な取引について詳しくは、国税庁の「交付義務の免除」を参照してください。

3万円未満のレシート(領収書)の取り扱いに気をつける

インボイス制度の導入以前には、税込3万円未満の仕入れについてはレシートや領収書がなくても帳簿記載のみで仕入れ税額控除が認められる特例がありました。ところが、インボイス制度の導入後には前段の「インボイスが不要な取引」に該当しない取引については、3万円未満であっても適格請求書が必要となりました。インボイス制度の導入によって特例が廃止になるため注意する必要があります。

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まとめ

今回は、2023年10月から開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」について解説しました。
インボイス制度は軽減税率導入後も売り手・買い手の双方が消費税額を正確に認識できるよう導入されました。それにともない、従来の区分請求書は書式の異なる「適格請求書」への変更が必要となりました。
適格請求書の発行には、適格請求書発行業者としての登録が必要となり、違反した場合には罰則を受ける可能性もあります。制度が開始された2023年10月1日以降は最短15日で登録が完了しますから、必要な事業者でまだ登録がお済みでない場合は迅速に登録しましょう。
また、売り手・買い手、免税事業者・課税事業者のそれぞれの立場で求められる対応や確認・準備すべきことは異なります。インボイス制度の導入にともない、様々な経過措置や支援措置が用意されています。
本コラムを参考として、注意点を踏まえた上でインボイス制度に正しく対応しましょう。

<当記事掲載情報について>

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  • 当記事は2023年10月時点の情報に基づいています。

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