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【2025年6月】熱中症対策が義務化!罰則内容と職場の対策

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熱中症対策義務化の罰則とは、違反時に科される刑事罰や企業責任のことです。本記事では改正内容や対象、企業が取るべき対策やウェアラブルを活用した管理方法を解説します。

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目次

2025年6月に施行、熱中症対策の義務化

熱中症予防対策については従来も通達やガイドラインで実施が推奨されていましたが、法的拘束力のない努力義務にとどまっていました。しかし、今回の改正により、労働安全衛生法第22条に基づく労働安全衛生規則において事業者が講じるべき措置が義務化されました。対象となる事業者が必要な措置を講じなかった場合には、罰則の対象となる可能性があります。

義務化の対象となる作業と事業者に求められる3つの措置

改正により、事業者には下記3点が義務付けられました。

  • (1)
    熱中症患者を発見した場合の報告体制の整備
  • (2)
    熱中症の重症化を防ぐ処置の実施手順作成
  • (3)
    上記体制、実施手順の作業員への周知

対象となるのはWBGT(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間超の作業です。主に建設現場をはじめとする高温環境下での作業が該当します。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(P4 現場における対応)」

熱中症対策の義務に違反した場合には罰則が科される

対象となる作業において必要な措置を講じなかった場合には、労働安全衛生法に基づく罰則が科される可能性があります。ここでは、熱中症対策義務に違反した場合の罰則について解説します。

罰則の対象となる事業者とは

熱中症対策の義務違反による罰則の対象となるのは、労働者本人ではなく、労働者の安全を確保する義務を負う事業者です。建設現場や工場など複数の事業者が関わる現場では、元請け企業だけでなく下請け企業や協力会社も、それぞれ雇用する労働者に対する安全管理責任を負います。そのため、必要な熱中症対策を講じていなかった場合には、関係する事業者が責任を問われる可能性があります。

違反した場合の刑事罰

改正労働安全衛生規則に違反し、熱中症対策を怠った事業者には、労働安全衛生法第119条第1号に基づき、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、法人に対しても同法第122条の両罰規定により罰金刑が科される場合があります。

出典:厚生労働省「1. 安全衛生管理の基本 P6(1.2 労働災害が事業者にもたらすもの)」

熱中症対策の義務違反で企業が直面するリスク

改正労働安全衛生規則に違反した場合には、罰則に加えて次のような企業リスクを負う危険性があることにも注意が必要です。

労働基準監督署による是正勧告や作業停止命令を受ける

労働安全衛生法第98条では、労働災害を防止するために必要な措置が講じられていない場合には、労働基準監督署長や労働局長が企業に対して作業の停止・変更などを命じる権限があると定められています。作業の停止は事業継続にとってリスクとなりますし、命令に従わない場合にはさらなる刑事罰や企業名の公表に発展するケースもあることに注意しましょう。

出典:厚生労働省「労働基準監督業務について」

安全配慮義務違反による民事上の損害賠償責任を問われる

労働契約法第5条に基づき、企業は従業員の生命・身体を守る安全配慮義務を負っています。適切な熱中症対策を怠った結果として従業員が死亡または重篤な後遺障害を負った場合、遺族や被災者から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。損害賠償金は罰金とは桁違いの金額となるケースもあり、企業にとって大きな経済的リスクであるといえるでしょう。

出典:厚生労働省「労働契約法のあらましP8(労働者の安全への配慮(第5条)」

社会的信用の失墜により採用や取引に長期的な悪影響が生じる

熱中症による死傷事故のような重大な労働災害が発生した場合、報道や行政の公表により自社名がネガティブな意味で周知される危険性があります。その結果、採用活動への悪影響、取引先からの信頼低下、従業員の離職やモチベーション低下など、数値化しにくいものの深刻なダメージが長期にわたって続くリスクがあります。

従来の熱中症対策だけでは防ぎきれない現場の課題

罰則付きで熱中症対策が義務化された現在でも、現場では自己申告への依存や監視体制の限界、作業環境の制約などにより、従来の管理方法だけでは熱中症リスクを十分に低減できていないのが実情です。

自己申告に依存した体調把握の限界

体調管理を朝礼や定時報告などの自己申告のみに頼っていると、熱中症の初期症状の発見が遅れる可能性があります。また、本人が異変を自覚していない、あるいは申告をためらう状況では、さらに発見が遅れます。セルフケアに頼らず、客観的な評価に基づく早期発見体制をどう整備するかが課題です。

1人作業環境では健康管理が困難

長距離輸送を行う運送業のドライバーや、建設現場における測量・点検作業などでは、単独で業務に従事する場面が発生することがあります。このような環境では、周囲による相互確認が行えず、体調変化の把握がセルフケアに依存しやすくなります。

休憩・水分補給ルールなど既存のルールだけではカバーできない

「十分な休憩を取る」「こまめに水分を補給する」などのルールを定めただけでは不十分です。改正後、企業は対策の実施に加え、適切な管理も求められることから、各従業員がルールに従って休憩を取っているか、水分や塩分を補給しているかをどう確認するかが課題です。

管理者が常時監視できない構造的問題

各従業員が遠隔地で業務にあたる運送業や警備業、広い建設現場などでは、少人数の管理者が巡回して安全衛生管理を行うことは困難です。また、見通しの悪い場所で多人数が業務にあたる建設業や製造業、林業などでも難しいでしょう。
こうした監視体制上の制約を抱える業種では熱中症による死傷者も多く、監視体制の強化が課題となっています。

空調の効かない屋内(倉庫・工場)でWBGTが上がりやすい

運送業の物流倉庫、製造業の大規模工場などの中には、冷房設備が不十分でWBGTが上がりやすい作業場所もあります。
例えば、製品品質への影響(塗装・温湿度管理が必要な工程)や、異物混入防止のために空気の流れを制限している工程では、大型送風機や強力な空調機器の使用が制限されるケースがあります。また、作業動線や安全確保の観点から、個人用の冷却装備も使用が難しい場合があります。

複数拠点では現場の状況把握が属人化しやすい

複数の現場や工場、事業所を運営する企業では、拠点ごとの対応状況を把握しにくく、熱中症対策の運用にもばらつきが生じやすいという課題があります。

各業界で高齢化が進展している

建設業、清掃業などでは高齢化が顕著です。高齢者は発汗機能の低下、皮膚血流の低下、喉の渇きを感じにくい特徴があります。そのため、熱中症のリスクが比較的高い傾向があります。個人の状態変化を早期に把握し、適切に対応できる熱中症対策体制をどのように構築するかが課題となっています。

熱中症対策義務化への対応には「ウェアラブルデバイス」が有効

近年、熱中症対策として注目されているのが「ウェアラブルデバイス」です。作業者自身による体調管理を支援するとともに、管理者による見守りを実現できます。体温や心拍数などのデータをリアルタイムで取得・可視化することで、熱中症リスクを早期発見し、迅速な対応につなげることができます。

リアルタイムでの健康状態の可視化

腕時計型をはじめとする多くのウェアラブルデバイスには、体温や脈拍などのバイタルデータを取得する機能があります。可視化されたデータをディスプレイで確認することで、熱中症予防に向けたセルフケアを行うことができます。

異常検知による即時アラート

腕時計型やボディカメラ型のウェアラブルデバイスには、加速度センサーにより転倒や落下を検知する機能を持ったものがあります。異常を検知した場合に自動でアラートを発報することで、管理者が迅速に状況を把握し、救護や搬送などの対応を行うことができます。その結果、対応の遅れによる熱中症の重症化を防ぐことができます。

管理者による遠隔モニタリング

ウェアラブルデバイスで収集した各作業者のデータを管理者が遠隔でモニタリングすることで、セルフケアに加え、第三者による見守りや健康管理を実現できます。
作業者の健康状態を継続的に把握できるため、体調不良の兆候や熱中症リスクの早期発見につながります。

データ活用による現場改善

蓄積したデータを可視化し、傾向分析することで、現場全体の構造的な課題を把握できます。また、熱中症や労働災害のリスクが高まる兆候を早期に発見し、事前の対策につなげることも可能です。さらに、発生した事象の要因分析を行うことで、休憩の取り方や人員配置、作業手順の見直しなど再発防止策の検討にも活用できます。
例えば、熱中症リスクが高まる時間帯や作業内容を分析し、休憩の取り方や人員配置の見直しなどに活用することで、より効果的な安全管理につなげることが可能です。

熱中症対策におすすめのウェアラブルデバイス「みまもりがじゅ丸®」

NTTPCの「みまもりがじゅ丸®」は、ウェアラブルデバイスを活用した熱中症対策サービスです。リストバンド型活動量計で脈拍や位置情報を取得し、管理者に体調の変化をリアルタイムで伝えます。
お客さまの労働環境やニーズに合わせて多彩な計測タイプが選択でき、一部プランでは「転倒検知」や「SOS送信」にも対応しており、一人作業の見守りとしても活用できます。そのため2017年のサービス提供開始以来、延べ800社以上、累計1万人以上の導入実績を持ち、建設業をはじめ様々な業界で活用されています。特に改正労働安全衛生規則の施行が目前に迫った2025年度のお問い合せ件数は前年同期比で約2倍に増加。注目度の高さが伺えます。
また、公共工事入札時の加点対象となるNETIS(新技術情報提供システム)にも登録されています。「みまもりがじゅ丸®」では、熱中症対策に加え、一人作業時の安全管理に対応したお申込みタイプもご用意しています。詳しい内容をご希望の場合は、お問い合わせください。

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管理・仕組みに関して企業が取り組むべき熱中症対策

熱中症対策に関する法令違反やリスクを回避するためには、企業として適切な取り組みを行うことが重要です。主な具体策は以下の通りです。

WBGTの計測と記録でリスクの見える化を習慣にする

WBGT計を現場に設置し、数値と対応した行動基準(休憩頻度の変更、作業中止の判断など)をルール化することが重要です。
また、時間ごとのWBGT値の計測結果を記録として残すことで、現場環境の変化を継続的に把握でき、熱中症リスクの高い時間帯や条件の傾向分析にも活用できます。

報告体制と応急処置手順をマニュアルとして文書化する

義務化された3つの措置のうち、基本となるのが「報告体制の整備」と「実施手順作成」の2点です。万が一熱中症災害が発生した場合には、「誰が異変に気づき、誰に報告し、誰が判断して、どう処置したか」を一連のフローとして文書に残すよう定め、各従業員に周知しておきましょう。
これにより、現場ごとの判断のばらつきを防ぎ、迅速かつ統一された対応が可能になります。

対策の実施状況を記録し、継続的な安全管理につなげる

熱中症対策は「実施したかどうか」だけでなく、「継続的に運用されているか」が重要です。そのため、WBGT値の測定記録、休憩や水分補給の実施状況、朝礼時の体調確認、周知教育の実施履歴などを記録し、現場の安全管理状況を可視化しておくことが求められます。また、ウェアラブルデバイスを導入している場合には、バイタルデータやアラート履歴なども含め、現場改善の分析データとして活用できます。

まとめ

2025年6月の改正労働安全衛生規則により、職場における熱中症対策が義務化されました。熱中症義務化の対象となるのはWBGT(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の環境下での連続1時間以上または1日4時間超の作業です。
事業者には「(1)熱中症患者を発見した場合の報告体制の整備」「(2)熱中症の重症化を防ぐ処置の実施手順作成」「(3)上記体制、実施手順の作業員への周知」の3つの措置を講じることが義務付けられています。
これらの措置を講じなかった場合には、労働安全衛生法に基づく罰則の対象となる可能性があります。熱中症対策は法令対応だけでなく、従業員の安全確保と事業継続のためにも重要です。WBGTの測定や作業環境の改善、休憩・水分補給体制の整備に加え、ウェアラブルデバイスなども活用しながら、自社の現場に適した熱中症対策を進めていきましょう。

※「みまもりがじゅ丸®」「みまもりがじゅ丸ロゴ」は、NTTPCコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
※「みまもりがじゅ丸®」は、ヘルスケアサービスです。 医療機器とは異なります。
※「みまもりがじゅ丸®」は、疾病を診断するサービスではありません。熱中症や頻脈などの症状を診断することはできませんのでご注意ください。

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