2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、対象作業における報告体制の整備と対応手順の作成、ならびにそれぞれの関係作業者への周知が、罰則付きで事業者に義務づけられました。手順書や連絡網などの書類を整える取り組みは進んでいる一方で、「異変が起きたときに誰がどう動くか」「単独で作業している人の体調をどう把握するか」といった運用面の課題が現場に残っているケースは少なくありません。
本記事では、改正規則で求められる事項と建設業ならではの難しさを整理したうえで、書類整備で初動を揃える運用の土台、ウェアラブル端末「みまもりがじゅ丸®」を活用した気づきの仕組み、厚生労働省の公式掲示例・手順例を起点とした自社運用の点検観点までを、現場目線で解説します。
なぜ熱中症対策は罰則付きで義務化されたのか?── 建設現場で押さえる改正労働安全衛生規則の核心

2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、職場の熱中症対策のうち、対象作業における早期発見・重篤化防止の体制整備等が、罰則付きの義務として事業者に課されました。この改正は建設業に限ったルールではなく、屋外・屋内を問わず一定の高温環境下で作業を行うすべての事業者を対象とする業種横断の省令改正です。
労働安全衛生規則とその改正の位置づけ
労働安全衛生規則(以下、安衛則)は、労働安全衛生法(以下、安衛法)に基づき、事業者が職場で講ずべき安全衛生上の具体的な措置を定める厚生労働省令です。熱中症については従来、行政通達や「職場における熱中症予防基本対策要綱」などに基づき、事業者の自主的な取り組みとして対応が促されてきました。一方で職場での熱中症による死傷者は高い水準で推移し続け、屋外作業を含む幅広い業種で被害が発生してきたことを受け、今回の改正が行われました。
これまで行政通達や要綱に基づき対応が促されてきた領域が、業種横断の省令上の明確な義務として位置づけ直された改正と捉えるとわかりやすいでしょう。
関連記事:
▶︎一人作業の見守りと安全対策はどう設計するか|業種横断のリスクと現場で築く気づきの仕組み
建設業の作業環境に特有の難しさ
業種横断の改正ですが、職場での熱中症による被災は近年も高い水準で推移しています。厚生労働省が公表した令和6年の確定値では、職場における熱中症による休業4日以上の死傷者数は1,257人と、統計を取り始めた2005年以降最多となりました。死亡者数は31人で、建設業や製造業で多く発生しています。
建設業はこのなかでも屋外・高負荷の作業環境を抱える代表的な業種で、夏場の数か月に発生が集中しやすい特性があります。

熱中症による業種別死傷者数
出典:厚生労働省「令和6年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』(確定値)」
建設業の作業環境には主に以下のような特徴があります。
- 炎天下や蓄熱した構造物の近くでの重作業
重量物の運搬、足場の組立・解体、コンクリート打設など、負荷の大きな作業が連続することで、体内に熱が短時間で蓄積していきます - 元請・下請・一人親方が混在する就業構造
雇用関係や指揮命令の経路が現場ごとに異なるため、安全管理の運用を関係者全員に同じ水準で浸透させにくい構造です - 通信機器の制約と騒音の多い作業環境
スマートフォンの持ち込み制限や重機・工具の作動音により、一般のオフィスや工場で機能するITの活用方法がそのままでは展開しにくい環境にあります
事業者が満たすべき義務と、その対応で残る限界

このような背景から、事業者にはより安全に配慮した作業体制を整えることが求められています。ここでは、義務化された具体的な措置、報告体制と対応手順に盛り込む中身、そして書類整備にとどめた場合に現場で残るリスクを整理します。
義務化された措置と適用条件
改正労働安全衛生規則では、熱中症対策として、事業者に3つの措置が求められています(詳細は以下で説明します)。これらは、改正で新設された労働安全衛生規則第612条の2を根拠としており、労働安全衛生法第22条に基づく事業者の措置義務として位置づけられています。

熱中症による健康障害発生時の対応計画例
条文上は、「報告体制の整備」と「対応手順の作成」、およびそれらを関係作業者へ周知することが求められています。
実務上は、以下3つの措置として整理できます。
- 早期発見のための報告体制を整備する
熱中症のおそれがある作業員を見つけたとき、適切な担当者へすぐに伝えるための体制を、あらかじめ定めておく必要があります - 重篤化を防ぐための対応手順を作成する
作業からの引き離し、身体の冷却、救急要請、医療機関への移送といった対応の流れを、文書として整えておくことが求められます - 整備した体制と作成した手順を関係作業者へ周知する
元請の社員に限らず、下請の作業員、応援要員、一人親方を含む全員に伝える必要があります。一度の説明で終わらせず、継続的に共有していくことが運用上のポイントです
適用の対象となるのは、次の両方を満たす作業です。
- 暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の場所で行われる
- 継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる
条文の趣旨は、見込まれる段階であらかじめ体制を整えておくことにあります。建設現場の屋外作業の多くはこの基準に該当することが想定されるため、適切な準備を整えることが望ましいでしょう。
出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(PDF)」(「今回の労働安全衛生規則の改正について」)
出典:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0520第6号、令和7年5月20日)

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書類整備にとどめると現場で機能しない3つのリスク
上記のように、手順書の整備や周知を求められる一方で、実際の現場では、書類やルールだけでは対応が難しい場面もあります。
以下に書類だけでは対応しづらいリスクについて整理します。
手順書と現場状況のギャップ
手順書を整備していても、作業場所と事務所が離れている場合や、足場上・重機操作中など即座に書類を確認しづらい状況があります。そのため、実際の初動対応では、現場責任者や作業員の判断に委ねられる場面も多く、対応品質に差が生じる可能性があります。
目視確認や自己申告だけでは把握しにくいケース
警備、巡回、屋根上作業、地下ピット点検など、単独作業が発生する現場は少なくありません。また、複数人作業であっても、重機音や作業音によって周囲の異変に気づきにくい環境があります。さらに、高温環境下では本人の判断力が低下する場合もあり、異変を早期に把握しづらいケースも考えられます。
初動対応の遅れによるリスク
熱中症は、初期対応のタイミングによって症状が大きく変化する場合があります。現場では、「少し休憩すれば回復するだろう」と判断されるケースもありますが、結果として対応が遅れる可能性もあります。
そのため、改正規則では、単にルールを整備するだけでなく、現場で異変を早期に把握し、迅速に対応できる体制づくりも重要な観点となります。
紙だけでは届かない領域へ:ウェアラブル端末で「気づき」を仕組みにする

ここでは、書類整備だけでは対応しづらい課題に対して、ウェアラブル端末がどのように補完できるのか、また、書類整備とどのように組み合わせて活用されるのかを整理します。ウェアラブル端末とは、作業員が腕や体に装着し、脈拍数、活動量、位置情報などを取得する小型機器です。建設現場の熱中症対策では、本人の申告や周囲の目視だけでは把握しづらい体調変化を補助的に検知する手段として活用されています。
具体的には以下のようなメリットが考えられます。
- 本人の自覚や申告がない段階でも変化を捉えられる
脈拍数などの生体情報を連続的に計測することで、本人が異変を訴える前に「いつもと様子が違う」状態に気づくきっかけが生まれます。高温環境下では本人の判断力も下がり自覚が遅れることがあり、客観データで状態を把握できる点が、申告と目視に依存する紙ベースの運用との大きな差になります - 離れた場所からも状況を確認できる
収集データはクラウドに集約され、現場代理人や安全管理者が管理画面から複数作業員の状態を一覧で把握できます。詰所まで戻って手順書を見直す運用にはない遠隔性です - 閾値超過の通知で初動を早められる
あらかじめ設定した閾値を超えた段階で通知が届くため、目視や本人の申告だけに頼らず、作業の一時中断、休憩の指示、水分・塩分補給の促しといった初動に移りやすくなります

みまもりがじゅ丸® 製品イメージ (みまもりがじゅ丸® 公式LP)
建設現場での運用を想定した主な特長は次のとおりです。
- 腕装着型で作業を妨げにくい設計
バンド型端末を腕に装着することで、脈拍数などの生体情報を自動取得できます。位置情報は、利用タイプに応じて活動量計側または中継機器側で取得する構成となっており、装着負荷を抑えやすい点が特長です - 現場環境に応じた通信構成を選択可能
複数の利用タイプが用意されており、SIM内蔵の「SIMタイプ2」では、Wi-Fiルーターやスマートフォンなどの中継機器を介さず、端末から直接クラウドへデータ送信できます。スマートフォン持ち込み制限のある現場や、Wi-Fi環境を整備しづらい屋外現場でも導入しやすい構成です - 管理画面による一元管理とアラート通知
管理者は複数作業員の状態を管理画面から一覧で確認でき、設定した閾値を超えた場合にはアラート通知を受け取れます。また、日報レポート出力にも対応しており、日々の状況確認や記録管理にも活用できます - 国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録技術としての活用
みまもりがじゅ丸®は安全・健康管理システムとして国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)に登録されており、公共工事での提案や活用の検討対象になる場合があります。NETIS登録の対象範囲(公式LP上ではマルチタイプ・シングルタイプ)や登録番号、発注者ごとの扱いは、最新情報を確認してください
出典:国土交通省「新技術情報提供システム(NETIS)」(最新の登録状況は同サイトにて確認)
このように、みまもりがじゅ丸®は、書類整備や巡視だけでは把握しづらい現場の体調変化を補完し、熱中症対策における「早期の気づき」と「初動対応」を支援する手段の1つとして活用されています。建設現場の熱中症対策の見直しや運用体制の点検は、お気軽にお問い合わせください。

現場で働くヒトの❝いま❞を、見える安心に。みまもりがじゅ丸®
作業者が装着するウェアラブル端末から脈拍や位置情報をリアルタイムに取得・可視化し、熱中症対策やひとり作業時の安全・健康管理を支援するIoT見守りサービスです。現場で、人手をかけずに安全管理の高度化を実現します。
なお、SIM内蔵型ウェアラブル端末のように、現場側でWi-Fiやスマートフォンを介さず直接クラウド接続を行う構成は、建設現場や屋外作業での見守り用途でも活用が広がっています。
SIM対応機器の考え方や、建設現場での通信構成については、以下の記事でも整理しています。
▶︎ SIM対応カメラとは?建設現場・遠隔監視で広がる活用と選定ポイント
まとめ:建設現場の熱中症対策を"実務で機能する状態"へ
本記事では、改正労働安全衛生規則で求められる熱中症対策について、書類整備だけでは対応しきれない現場運用上の課題と、それを補完するウェアラブル端末の活用について整理しました。建設現場では、屋外での高強度作業、単独作業、元請・下請・一人親方が混在する体制など、異変への気づきを人の目や自己申告だけに頼りにくい場面があります。そのため、報告体制や対応手順を整備するだけでなく、現場で異変を早期に把握し、初動対応につなげられる仕組みづくりが重要になります。
NTTPCコミュニケーションズの「みまもりがじゅ丸®」は、現場の通信環境や運用体制に合わせて選べるウェアラブル端末と専用クラウドにより、建設現場の気づきの仕組みづくりを支援するサービスです。建設現場の熱中症対策の見直しを検討中の方は、お気軽にご相談ください。
※「みまもりがじゅ丸®」は、NTTPCコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
※「みまもりがじゅ丸®」は、ヘルスケアサービスです。 医療機器とは異なります。
※「みまもりがじゅ丸®」は、疾病を診断するサービスではありません。熱中症や頻脈などの症状を診断することはできませんのでご注意ください。
※本記事の記載は2026年6月時点の情報です。改正労働安全衛生規則の運用や、関連する省令・指針は今後の改正により内容が変わる可能性があります。なお厚生労働省は2026年3月18日に「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定しており、現場での運用設計にあたっては当該ガイドラインもあわせて確認することが望まれます。最新情報は厚生労働省の公式発表をご確認ください。
※本記事の記載が、各事業者の法令適合性を保証するものではありません。義務化への対応の最終的な判断は、事業者ごとの実態と所轄労働基準監督署の指導に基づいて行ってください。