一人作業の見守りと安全対策を解説:事故防止の基本とウェアラブルデバイス導入前の確認ポイント

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建設・製造・運輸・ビルメンテナンス・警備などの現場では、作業者が一時的に単独で持ち場を担当する場面があります。一人作業で問題になりやすいのは、作業そのものの危険度だけでなく、「異変に気づける人が近くにいない」という構造です。転倒や急病、熱中症、機械事故などが起きたとき、発見や初動が遅れるほど被害は重くなりやすくなります。
また、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則により、対象作業における熱中症の早期発見・重篤化防止に向けた体制整備等が義務化されるなど、現場安全に関する対応はより具体的な運用まで問われるようになっています。一人作業の見守りも、現場任せの声かけや定時連絡だけではなく、異常に気づき、共有し、対応につなげる仕組みとして考えることが重要です。
本記事では、一人作業に潜むリスクと関連する法令・指針を整理したうえで、定時連絡・巡回・バディ制など従来の安全対策に残る限界と、一人作業見守りで押さえておきたい要素を解説します。最後に、NTTPCが提供するウェアラブル見守りサービス「みまもりがじゅ丸®」を例に、現場の通信環境や運用条件に合わせて見守り体制を整えるポイントを紹介します。

一人作業の見守りはなぜ難しいのか──業種を横断する共通課題

一人作業の見守りは、業種や現場規模を問わず、現場の安全管理で論点となるテーマの一つです。建設・製造・運輸・警備などの現場では、人員配置や勤務時間帯、作業場所の分散などにより、作業者が一時的に単独で対応する場面が生じることがあります。本章では、「一人作業」という言葉の捉え方を整理したうえで、見守りが課題となりやすい業種・場面を紹介します。

まず、本記事で扱う「一人作業」は、他の作業者や監督者が同じ空間におらず、本人が単独で業務を行っている状況を指します。常時1名配置のケースだけでなく、複数人で現場に入っていてもフロアや棟が違う・機械音や視界の制約でお互いの様子に気づけないなど、実質的に「一人で作業している時間」が生まれるケースも含めて捉えます。契約形態や名目上の人数ではなく、「異変が起きた瞬間に、周囲や管理者が気づける体制かどうか」を起点に整理すると、現場運用や安全管理の検討と整合を取りやすくなります。

見守りが課題となりやすい業種と作業の例

一人作業は特定の業種のみで生じる課題ではなく、様々な業種で発生する共通の課題です。中でも、見守りの観点で特に論点となりやすいのは、一人作業が起きやすく、トラブル発生時の身体的リスクが大きい業種・現場です。

次の表に、これらの業種で一人作業が発生しやすい主な場面の例を整理しました。

業種 一人作業が発生しやすい場面
建設業 新築・改修工事の単独点検、現場外周や仮設足場の見回り、最終確認など
製造業 工場内設備の保全、夜間巡回、機械トラブル対応など
運輸・物流 長距離トラックドライバー、配送ドライバー、倉庫内の早朝・深夜作業など
設備保守・ビルメンテナンス 空調・電気・通信設備の単独点検、清掃の早朝・深夜作業など
警備業 施設常駐の夜間警備、巡回警備など
インフラ・公共領域 上下水道・通信・電力などの単独保守、災害復旧現場の初動対応など
農林業・漁業 山林作業、ハウス内作業、夜明け前の出漁など

このように様々な業種の多様な場面で一人作業が発生する可能性があることがわかります。そのため、事業者はどのようなトラブルが生じやすいのかを事前に把握し、適切な安全対策を講じることが重要になります。

一人作業で注意したい4つの事故・トラブル

では、実際にどのような作業で事故や災害が生じているのでしょうか。厚生労働省が公表した令和6年の労働災害発生状況の報告では、休業4日以上の死傷災害では転倒が最多、死亡災害では墜落・転落が最多と報告されています。

事故の型別労働災害発生状況(死亡者数、死傷者数)R5/R6比較 (出典:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況について」)

事故の型別労働災害発生状況(死亡者数、死傷者数)R5/R6比較 (出典:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況について」)

このような発生しやすい事故・トラブルを前提に、一人作業で問題になりやすい具体例を整理します。
•    転倒・墜落
足場・脚立・はしごでの高所作業、屋根や配管周辺の点検、濡れた床面や段差での移動など、さまざまな場面で起こり得る事故です。打ちどころによっては意識を失うこともあり、一人作業中に発生した場合、発見や救助までに時間を要することで、軽症で済むはずの事故が重篤化するケースも少なくありません。

•    急病・体調急変
脳卒中や心筋梗塞などの循環器系発作、てんかん発作、めまいや失神など、年齢や持病を問わず突発的に起こり得る健康トラブルです。本人が動けなくなると周囲に応援を求められず、一人作業中は初動が遅れやすい点に注意が必要です。

•    熱中症
屋外作業や高温環境下の作業(建設・製造・農作業・倉庫業務など)で発生しやすい体調不良です。症状の進行を本人が認識しにくく、意識障害に至ると自力での水分補給や避難が難しくなる点が特徴です。2025年6月の改正労働安全衛生規則では、対象作業における早期発見・重篤化防止のための体制整備等が事業者に義務化されています。

•    機械への巻き込まれ・挟まれなどの事故
製造業・建設業・倉庫業などで、重機・コンベヤ・プレス機といった設備の近接作業中に起こり得る事故です。自力脱出が難しい状態に陥った場合、一人作業中は救助の遅れがそのまま被害の深刻化に直結します。

これらの事故やトラブルは、「発見遅延」と「初動の空白」によって被害が重篤化しやすい点が特徴であり、見守り体制の構築が重要な代表例となるでしょう。

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一人作業の安全対策に関わる法令・指針の整理

一人作業の安全対策に関わる法令・指針の整理

一人作業に対する見守り体制の構築について、現行の法令や指針はどのような要請をしているのでしょうか。
労働者の安全衛生に関する制度は、労働安全衛生法(以下、安衛法)を中心に体系的に整備されており、機械・作業場所・健康管理など領域ごとに広範な要請が定められています。これに加え、事故が起きたあとの事業者責任が問われる場面では、労働契約法に基づく安全配慮義務も判断軸となります。

ここでは、一人作業の安全対策を整理するうえで参照すべき①安衛法に基づく事業者の責務、②労働契約法第5条による安全配慮義務、③個別領域ごとの法令・指針の3つを順に確認します(2026年5月時点)。

労働安全衛生法に基づく事業者の責務

労働安全衛生法は、事業者に対して労働者の安全と健康を確保するための措置義務を課す法律です。いわゆる一人作業そのものを全業種横断で一律に禁止・規制する条文は、2026年5月時点で確認できる範囲では見当たりません。
ただし、作業内容や危険性に応じて、墜落防止、機械災害防止、酸素欠乏防止、熱中症対策などの個別規定を確認する必要があります。
•    第3条(事業者等の責務)
事業者は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保するよう努める責務を負うとされています。

•    第20〜25条(危険・健康障害防止措置
機械や設備、原材料、ガス・蒸気・粉じん、作業方法、作業場所、災害発生時の退避などに起因する危険・健康障害を防止するため、事業者が講じるべき具体的な措置義務が規定されています。

これらは「一人作業だから適用される」性質のものではなく、業種や作業形態を問わず事業者に課される基礎的な責務として位置付けられます。

労働契約法第5条と安全配慮義務

安全配慮義務とは、使用者(事業者)が、労働者の生命や身体の安全を確保しつつ働けるよう必要な配慮をする義務で、労働契約法第5条に明文化されています(厚生労働省「労働契約法のあらまし(PDF)」参照)。
事故が起きた後に事業者の責任が問われる場面では、安衛法上の措置義務を履行していたかに加えて、この安全配慮義務が判断軸となるケースも少なくありません。一人作業については、そのリスクを把握し、合理的な範囲で対策を講じていたかどうかが責任判断の重要なポイントとなります。

領域別の関連法令・指針

「一人作業」というカテゴリを一律に規制する横断的な規定は確認できる範囲では見当たらない一方、作業内容や領域ごとには、安衛法に基づく規則や厚労省ガイドラインが整備されています。

実務上は、以下の例のように個別の法令・指針を組み合わせて確認していくことが必要となります。

領域 関連する主な法令・指針例
熱中症 労働安全衛生規則 第612条の2、厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン
高所作業(作業床・墜落防止) 労働安全衛生規則 第518条等
機械作業(機械の覆い等) 労働安全衛生規則 第101条等
酸素欠乏 酸素欠乏症等防止規則
健康管理全般(健康診断) 労働安全衛生法 第66条等

※本表は概要を示したものであり、適用範囲・要件は実際の作業内容や事業形態によって異なります。関係法令・指針の本文は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、酸素欠乏症等防止規則、厚生労働省ガイドライン等で個別に確認が必要です。具体的な対応にあたっては、所管行政や産業医・専門家への確認を推奨します。

一人作業の見守りに残る3つの構造的な限界
- 従来対策が"機能しない瞬間" -

ここまで、安衛法や安全配慮義務、領域別の指針から、事業者が一人作業の安全のために講じるべき理由やその背景を解説してきました。一方で、それを現場で実際に対応しようとすると、業種や規模を問わず構造的な壁にぶつかるのも事実でしょう。

ここでは、よくある見守りの手法(定時連絡・巡回・バディ制)とその限界を整理します。

•    バディ制・巡回など人による見守りの限界(人手不足・高齢化)
管理者・上長による現場巡回や、危険度の高い作業を必ず2名以上で行うバディ制(ペア作業)は、現場の見守りの土台ですが、いずれも人員確保が前提となります。建設・製造・運輸・物流・警備といった現場の担い手(いわゆるブルーカラー)では、人手不足と高齢化が顕著で、建設業ではピーク時から就業者が約3割減少し、約4割が55歳以上という状況が指摘されています(国土交通省「建設業の担い手不足・高齢化」)。こうした制約のもとでは、同一現場に常時2名以上を配置することや、巡回頻度を高く保つことには限界があります。

•    定時連絡など本人通報ベースの見守りの限界(自力通報の壁)
作業前後や作業中の決まったタイミングで本人から事務所等へ連絡を入れる定時連絡(点呼・コール)や、緊急ボタン・携帯電話による通報は、いずれも本人が意識を保ち自力で操作できることが前提です。転倒で意識を失った場合や、急病で身体が動かせない場合は、最も危険な状況ほど機能しないリスクが残ります。

•    既存デバイスの導入制約(中継機器・装着性)
従来の見守りデバイスは、スマートフォンとのペアリングやWi-Fiルーターを介した通信構成が一般的です。スマホ持ち込みが禁止される現場や、Wi-Fi整備が難しい現場では運用しづらく、また大型・据置型の機器は作業の邪魔にもなりがちです。現場で実用的に身につけて運用できる構成を選べるかが、見守り体制を組むうえで論点になります。

こうした空白を補う選択肢として挙げられるのが、装着型のセンサーで状態を把握し、通信で外部へ自動的に知らせるウェアラブルデバイスです。

みまもりがじゅ丸®

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作業者が装着するウェアラブル端末から脈拍や位置情報をリアルタイムに取得・可視化し、熱中症対策やひとり作業時の安全。健康管理を支援するIoT見守りサービスです。現場で、人手をかけずに安全管理の高度化を実現します。

ウェアラブルデバイスによる一人作業の見守り

ウェアラブルデバイスによる一人作業の見守り

巡回・バディ制・定時連絡といった従来手法だけでは埋めにくい「発見遅延」と「初動の空白」を補う手段として、ウェアラブルデバイスが選択肢になります。

ウェアラブルデバイスとは

ウェアラブルデバイスとは、腕や首などに装着して、装着者の状態や行動に関するデータを取得する小型機器です。取得できるデータや通信方法はサービスによって異なりますが、脈拍・活動量・位置情報などを管理画面で確認できるものもあり、一人作業時の状態変化に気づくための補助手段として活用できます。

一人作業の見守りで押さえたい4つの要素

ウェアラブルデバイスを一人作業の見守りに活用するうえでは、以下の4要素を押さえると空白を作りにくい体制を組みやすくなります。
•    本人発信のSOS(手動)
本人が異常を感じた時点で、ボタン操作によって管理者等へ通知できる仕組みです。意識があり、自力でアクションが取れるケースで最も信頼性の高い手段になります。

•    自動検知(転倒検知など)
本人が通報できないケースを補うために、デバイスが転倒などを検知して自動でアラートを上げる仕組みです。本人通報の壁をカバーする中核機能になります。

•    リアルタイムな位置・状態の把握
位置情報、活動量、脈拍、熱ストレスといった状態を継続的に把握できる仕組みは、異常発生時の駆けつけ判断や、平常時の体調傾向の把握にも役立ちます。

•    現場環境への対応性(通信構成・装着性)
ウェアラブルデバイスはすべての現場で同じように使えるわけではなく、スマホ連携が前提の機種やWi-Fi整備が必要な機種では、スマホ持ち込みが禁止される現場や屋外現場で運用しづらくなります。SIM内蔵の有無、中継機器の要否、作業を妨げない装着性などを確認し、自社の現場と合う構成を選ぶことが重要です。

これら4要素を満たすデバイスを一体的に運用できれば、本人が通報できる/できない場面、平常時/異常時のいずれにも空白を作りにくい見守り体制になります。次章では、これらの要素を備えたサービスの一例として、NTTPCコミュニケーションズの「みまもりがじゅ丸®」を紹介します。

NTTPCの「みまもりがじゅ丸®」で整える一人作業の見守り体制

NTTPCが提供する「みまもりがじゅ丸®」は、建設業・製造業・運輸業・ビルメンテナンス業・警備業などフィールドワーク現場向けに設計されたウェアラブル見守りサービスです。利用シーンや通信環境に応じて複数のプランが用意されており、SIMを内蔵したリストバンド型活動量計だけで運用できる構成など用途に合わせてプランを選択することができます。

NTTPCの「みまもりがじゅ丸®」で整える一人作業の見守り体制

みまもりがじゅ丸® 製品イメージ (出典:みまもりがじゅ丸 公式LP)

「みまもりがじゅ丸®」は、作業者の脈拍や位置情報などを取得し、管理画面上で状態を確認できるウェアラブル見守りサービスです。利用シーンや通信環境に応じて複数のプランが用意されており、一人作業の見守りでは、SOS通知・転倒検知・状態把握・通信構成などを現場条件に合わせて確認することが重要です。
主な特徴は次のとおりです。

・SOS通知・転倒検知による異常時の気づき

SIMタイプ2では、本人が異常を感じた際に、デバイスのボタン操作によって自動音声による電話通知を行えるSOS発信機能を利用できます。また、転倒を検知した場合には、自動的にメールで警報を発報する転倒検知機能も備えています。本人による発信と自動検知を組み合わせることで、定時連絡や電話連絡だけでは気づきにくい異常の早期把握を補助できます。

・脈拍・位置情報の把握とAPI連携

作業者の脈拍や位置情報を取得・記録し、専用ダッシュボード上で「いつもと違う脈拍の発生」や「作業者の現在地」を確認できます。また、API機能を活用することで、取得した脈拍や位置情報を外部システムへ連携することも可能です。たとえば、環境温度センサーなどの現場環境データと組み合わせることで、熱中症対策を含む安全管理の高度化にも活用できます。

・バイタル・作業状態に応じたアラート設定

脈拍上限・脈拍下限のほか、熱ストレスや作業強度などをアラート通知の対象として設定できます。屋外作業や高温環境下の作業など、体調変化に早く気づくことが重要な現場では、平常時との違いを把握するための補助手段として活用できます。

・腕装着型で作業を妨げにくい構成

リストバンド型の活動量計を腕に装着することで、脈拍数や活動量などのデータを取得できます。作業中も身に着けやすい腕装着型のため、現場で継続的に運用しやすい構成です。

・現場環境に応じた通信構成を選択可能

活動量計にSIMを内蔵するタイプを選択すれば、Wi-Fiルーターや作業者のスマートフォンなどの中継機器を使わず、ウェアラブル端末単体でクラウドへデータを送信できます。スマートフォンの持ち込みが制限される現場や、Wi-Fi整備が難しい屋外現場でも、通信環境に合わせた見守り体制を検討しやすくなります。

これらの機能を活用することで、本人発信のSOS、自動検知、脈拍・位置情報の把握、現場環境に応じた通信構成を組み合わせ、一人作業時の「発見遅延」や「初動の空白」を補う見守り体制を整えやすくなります。

一人作業見守り体制の構築や、安全対策の見直しは、お気軽にお問い合わせください。

みまもりがじゅ丸®

現場で働くヒトの“いま”を、見える安心に。みまもりがじゅ丸®

作業者が装着するウェアラブル端末から脈拍や位置情報をリアルタイムに取得・可視化し、熱中症対策やひとり作業時の安全。健康管理を支援するIoT見守りサービスです。現場で、人手をかけずに安全管理の高度化を実現します。

通信環境が整いにくい建設現場で、SIM対応機器を活用する方法については、以下の記事でも解説しています。▶︎ SIM対応遠隔カメラ導入ガイド|SIMカメラ方式とSIMルーター方式の選び方から導入の流れまでを徹底解説

まとめ

本記事では、一人作業の見守りが業種を横断する共通課題であること、現場で起きやすい4つの事故・トラブル、関連する法令・指針、そして見守り体制を組むうえで残る3つの構造的な限界を整理しました。
定時連絡・巡回・バディ制といった従来手法だけでは、「発見遅延」と「初動の空白」を完全に埋めきれない場面が多く存在します。これを補う選択肢として挙げられるのがウェアラブルデバイスです。活用にあたっては、本人発信のSOS・自動検知・リアルタイム把握・現場環境への対応性という4つの要素を押さえると、空白の少ない見守り体制を組みやすくなります。

NTTPCの「みまもりがじゅ丸®」は、現場の通信環境や用途に応じて複数のプランから選択できるウェアラブル見守りサービスです。特にSIMタイプ2では、SOS通知や転倒検知、脈拍・位置情報の把握などを活用し、一人作業時の異変に気づきやすい見守り体制を整えることができます。一人作業見守り体制の構築や、業種・現場に合わせた安全対策のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
▶︎ みまもりがじゅ丸 専用お問い合わせフォーム

※本記事の記載は2026年5月時点の情報です。法令・指針およびサービス仕様・料金は今後変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省、NTTPCコミュニケーションズ等の公式発表をご確認ください。
※本記事の記載が、各事業者の法令適合性を保証するものではありません。一人作業に関する安全管理の最終的な判断は、事業者ごとの実態と所轄労働基準監督署の指導等に基づいて行ってください。
※「みまもりがじゅ丸®」は医療機器ではなくヘルスケアサービスであり、疾病の診断や予防を行うものではなく、利用者のバイタルデータから平常時との違いを把握する位置づけのサービスです。