【電子文書法】
- e-文書法
法令によって保管義務のある文書を、コンピュータ上に電子データとして保存できるようにした法律。2005年4月に施行された。
対象となる文書は、財務諸表や領収書などの税務書類、保険の契約書など。改ざんなどを防止するため、電子文書には電子署名や作成時刻の記録、バージョン管理などが必要になる。最初からコンピュータで作った文書だけでなく、見読性の確保など一定の条件を満たせばスキャナで読み込んだデータも原本として認められる。
電子データが正しく保管されていれば、紙の文書は破棄してかまわない。従来は、紙での保存が義務づけられていた文書を電子的に保管できるため、企業は保管コストを抑えることができる。また、文書の検索・取り出し・再利用なども効率的になる。
用語解説:下島 朗(株式会社エントラータ)監修



















































































