【改正リサイクル法】
2001年4月に施行された、「資源の有効な利用の促進に関する法律」のこと。この法律によって、事業系ユーザー(企業や個人事業者など)が使ったパソコンの回収、再資源化がメーカーに義務づけられた。
これに対応して、各メーカーはパソコンの回収窓口やリサイクルセンターを設置するなどの対応を行ってきた。仕事で使っていたパソコンを処分するときは、こうした窓口や販売業者に相談して適切に処分する必要がある。
なお、家庭で使っていたパソコンの処分に関しては、パソコンリサイクル法のページを参照してほしい。なお、このパソコンリサイクル法のことを改正リサイクル法といっていることもある。
用語解説:下島 朗(株式会社エントラータ)監修



















































































